2003-02-13 第156回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第1号
批判を論じておられる代表的な学者の名前を申し上げますと、有倉遼吉先生あるいは兼子仁先生などが挙げられます。 教育の自由はもちろん憲法の認めるところですけれども、義務教育に関する限り、その教育の内容はどこまでも日本憲法の精神に即するものでなくてはならないことは言うまでもないことです。
批判を論じておられる代表的な学者の名前を申し上げますと、有倉遼吉先生あるいは兼子仁先生などが挙げられます。 教育の自由はもちろん憲法の認めるところですけれども、義務教育に関する限り、その教育の内容はどこまでも日本憲法の精神に即するものでなくてはならないことは言うまでもないことです。
○林紀子君 文部省のこれまでの法解釈というのは、教育公務員特例法のコンメンタールというのを持ってきておりますけれども、有倉遼吉、天城勲両氏の著作によるものですと、天城氏は当時の文部省の大臣官房会計参事官、随分これは昔の話なんですけれども、ここでは、教員の採用を行う大学管理機関と不利益処分を行う大学管理機関が異なっていることからくる問題だが、降任及び免職を評議会で行うことは、「これらの機関の決定だけで
○柴田(睦)委員 この点について早稲田大学の有倉遼吉先生は、 「法律であることから」国家機関や地方公共団体を拘束する、とする一方、「元号の性質」から国民を拘束しない、という。そこにいう「法律」から出てくる拘束性と、「元号」から出てくる非拘束性との限界はまことに不明確なのである。地方公共団体は国と別個の法人格なのであるから、「法律」であることから当然拘束性が出てくるとはいえないのではないか。
○参考人(有倉遼吉君) 私も、その点御指摘のような懸念はもちろんないわけではございませんが、結局その点につきましては、私はその点の危険と、それから従来の同居の親族にそういう人がいて、しかも許可を受けた場合の非常に危険な結果というものを比較いたしてみますと、私の判断ではどうも今のところは、やはりこの点はやむを得ないんじゃないかというふうな判断に傾いておる次第でございますが……。
○参考人(有倉遼吉君) この点は、私は実はあまり気にしなかったのでございますが、やはり親族にそういう者がございましたならば、やはり許可がしぼられるということは、これはやむを得ないのではなかろうかというふうに存じておるのでございます。
○参考人(有倉遼吉君) 御質問は同居の親族までそれを、範囲を広げるということは何か疑いがあるというような御趣旨でございましょうか。
重複は避けたいと思いまするが、その後新聞なんかを見ておりますと、お読みになったと思いますけれども、ここに私は切り抜きを持っておりますけれども、早稲田大学の教授の有倉遼吉さんというお方ですが、このお方は、右でもなく左でもなく、非常に中立的な方であって、警察というものに対してはむしろ好意的な立場にいらっしゃる方だということを承っておるのですが、その人をして一応いろいろとこの法の解釈を聞いてみますると、乱用
それから、早稲田の有倉遼吉教授は、これは警察時報の二十四年の六月号に書いておられますけれども、「行政権の場合、その性格から簡易迅速に処理されるし、権力背景での強制であること、行政統制が必然的に事前関与の形となる」こと、この二つの理由をあげて違憲性を指摘しておられます。
委員を派遣して実情の調査を行い、さらに十二月十七日、十八日の両日委員会を開き、証人として、富士山本宮、浅間神社宮司佐藤東、大蔵省管財局長窪谷直光、元社寺境内地処分中央審査会委員下村寿一、厚生省国立公園部長森本潔、文部省調査局長小林行雄の五君の証書を求め、さらに神社本庁事務総長吉田茂、日本自然保護協会理事長田村剛、国立公園審議会会長下村宏、評論家阿部真之助、東京教育大学教授和歌森太郎、早稲田大学教授有倉遼吉
早稲田大学教授有倉遼吉君、行政法の先生です。東京大学教授石井良助君、法制史の先生でございます。なお、本日参考人として御意見を承る予定でありました田上穣治君は、都合により出席できぬとのことでありますから、御了承願います。 ただいまより参考人から御意見を承ることになりますが、その前に、一言委員長より参考人各位に申し上げます。
宏君 参 考 人 (評論家) 阿部真之助君 参 考 人 (東京教育大学 教授) 和歌森太郎君 参 考 人 (一橋大学教 授) 田上 穣治君 参 考 人 (早稲田大学教 授) 有倉 遼吉
国有財産管理処分に関する件(富士山頂払下げ事件)につきましては、本日、神社本庁事務総長吉田茂君、国立公園審議会会長下村宏君、評論家阿部真之助君、日本自然保護協会会長田村剛君、東京教育大学教授和歌森太郎君、一橋大学教授田上穣治君、早稲田大学教授有倉遼吉君、東京大学教授石井良助君、以上八名の諸君を本委員会の参考人として意見を聴取するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕